国民年金加入者の住所変更について
国民年金加入者の住所変更した時は、
届け出の手続きが必要な時と不必要な時があります。
他の市町村から転入してきた場合の国民年金の手続きは、
国民年金第1号被保険者の加入者は、住民票の届け出を市民課で行った後、
保険年金課年金担当の窓口へ年金の住所変更の届け出を行う必要があります。
厚生年金・共済組合加入者の第2号被保険者、
その配偶者の第3号被保険者)の場合は、年金の住所変更は事業所で行います。
市役所保険年金課年金担当への届け出は不要になります。
市内で転居したときの年金の手続きは、国民年金第1号被保険者の加入者は、
住民票の届け出を市民課で行えば、国民年金も同時に住所変更を行いますので、
年金担当の窓口への届け出は不要となります。
このように住所変更になった場合は、
加入している年金の種類によって届け出の方法が変わります。