国民年金の受給額
不慮の事故や病気などで障害を持ってしまった場合は、
障害の度合いによって障害年金が支給されます。
障害年金を受給できる条件は、初めて医者にかかった日の前々月までの
国民年金保険料納付済みの期間が加入期間全体の3分の2以上である事と、
平成28年3月末までに初診日がある場合は、
初診日の前々月までの直近1年間に未納が無いことなどが受給の条件となります。
そしてこの障害年金の受給額は、障害1級で年間990,100円、
障害2級は792,100円の金額を受給できます。
死亡一時金は、国民年金保険料を納めた期間が3年以上ある人が、
国民年金や障害年金をいずれも受けないで死亡した時に、
その遺族に支払われます。
死亡一時金の支給額は、国民年金保険料の納めていた期間によって変わります。
一番長い35年以上納めていた場合で320,000円です。